○尾花沢市地方創生推進本部設置要綱

平成27年2月20日

告示第19号

(設置)

第1条 地方創生に関する施策を全庁的に推進するため、尾花沢市地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)及びまち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)の検討及び推進に関すること。

(2) その他総合戦略及び人口ビジョンに関し必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長とする。

3 副本部長は、副市長及び教育長とする。

4 本部員は、尾花沢市庁議及び課長会等に関する規程(昭和61年訓令第1号)第4条第2項に規定する課長会の構成員をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部会議及び幹事会議とする。

2 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

3 会議の進行は、本部長又は本部長が指名する者が行うものとする。

4 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置く。

2 本部員の属する課(課に相当するものを含む。)に、幹事1人を置く。ただし、幹事長が必要と認めるときは、2人以上を置くことができる。

3 幹事会に幹事長を置き、総合政策課長をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

5 幹事長は、必要と認めるときは、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。

(平27告示47・一部改正)

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。

(平27告示47・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項については、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市地方創生推進本部設置要綱

平成27年2月20日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年2月20日 告示第19号
平成27年3月31日 告示第47号