○尾花沢市行政評価実施要綱
平成27年2月20日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、行政評価を実施するために必要な事項を定め、市民の視点に立った成果重視の市政運営に資することにより、市民に対する説明責任を果たすとともに職員の意識改革を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 行政評価 市が行う行政活動の実績又は現状について、一定の指標を用いた達成度の分析、課題の検証等を行い、その結果を行政活動の改善につなげることをいう。
(2) 施策 政策を実現するための手段として実施される個々の行政活動をいう。
(3) 事務事業 施策を実現するための手段として実施される個々の行政活動をいう。
(行政評価の対象)
第3条 行政評価の対象は事務事業とし、事業の目的、妥当性、有効性及び効率性等について評価を行う。
(評価の方法)
第4条 行政評価の方法は、次のとおりとする。
(1) 1次評価 行政評価の対象となる政策等の所管課が必要性、有効性、効率性及びその他必要な観点から客観的な評価を実施する。
(2) 2次評価 1次評価を踏まえて、次項に規定する行政評価委員会が全庁的かつ市政運営の観点から評価を実施する。
(行政評価委員会)
第5条 行政評価の円滑な実施を図るため、行政評価委員会を設置する。
(1) 行政評価委員会は、副市長、総務課長、財政課長、総合政策課長、福祉課長、農林課長、こども教育課長をもって構成する。
(2) 行政評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
(3) 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
(4) 委員長は、会務を総括し、評価委員会を代表する。
(5) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27告示47・一部改正)
(評価結果の反映)
第6条 所属長は、評価の結果を行政活動に適切に反映させ、行財政運営の効率性及び質の向上を図るものとする。
(評価結果の公表)
第7条 評価の結果の要旨及び当該評価表は、議会に報告するとともに、市民に対し公表する。
(庶務)
第8条 行政評価に関する庶務は、総合政策課において処理する。
(平27告示47・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項については、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。