○尾花沢市生涯元気づくりポイント事業実施要綱

平成27年5月28日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、市等が実施する健康づくり事業等に参加した者にポイントを付与し、市民の健康に関する意識及び事業の利用率を高め、健康の保持及び増進が図られ、健康寿命の延伸及び医療費の抑制につなげることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は尾花沢市とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 尾花沢市生涯元気づくりポイントカード(以下「カード」という。)の配布

(2) 健康目標を設定した者に対するポイントの付与

(3) ポイントを付与する対象となる事業(以下「対象事業」という。)への参加者に対するポイントの付与

(対象事業)

第4条 対象事業は、次の各号に掲げる事業のうち前条に定める目的に相当するものとする。

(1) 市が実施する保健事業

(2) 教育委員会が実施する社会体育事業及び社会教育事業

(3) その他市長が認めた事業

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、尾花沢市に住所を有し、かつ、実施年度の3月31日現在で満年齢が20歳以上の者とする。

(カードの配布及びポイントの付与方法)

第6条 市長は、事業の参加者(以下「参加者」という。)にカードを配布する。

2 参加者は、カードに氏名及び住所を記入して使用するものとし、氏名及び住所の記入のないカードは無効とする。

3 市長は、健康目標の記入及び対象事業への参加によるスタンプをもってポイントを付与する。

4 市長は、対象事業への参加によりポイントを付与するときは、参加者が持参したカードにスタンプを押印する。

5 カード及びポイントは、対象者以外の者への譲渡はできないものとする。

(カードの紛失)

第7条 参加者がカードを紛失したときは、紛失前までに市長が付与したポイントは無効とする。

(報奨品の贈呈)

第8条 第6条の規定により付与されたポイントが一定のポイントに達した者は、カードと引換えに報奨品を受け取ることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示23・一部改正)

(令和2年3月10日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市生涯元気づくりポイント事業実施要綱

平成27年5月28日 告示第71号

(令和2年3月10日施行)