○尾花沢市総合教育会議運営要綱
平成27年6月25日
告示第80―1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、尾花沢市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項等)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について、協議及び調整を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(会議)
第3条 会議は、市長が招集し、その座長となる。
2 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び協議事項をあらかじめ教育委員会に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、非公開とする。
(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。
(2) 会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
(3) 公益上必要があると認めるとき。
(議事録)
第5条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し公表するものとする。
(1) 会議開催の場所及び日時
(2) 出席者の氏名
(3) 協議事項及び議事の経過
(4) その他会議において必要と認めた事項
(事務局)
第6条 会議の事務を処理させるため、事務局を尾花沢市教育委員会こども教育課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。