○尾花沢市新庁舎建設設計技術検証委員会設置要綱

平成27年7月1日

告示第88号

(設置)

第1条 尾花沢市新庁舎建設に係る建築設計について、技術的な側面から計画の妥当性について検討するため、尾花沢市新庁舎建設設計技術検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新庁舎建設の設計に関すること。

(2) その他新庁舎建設に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項について検討し、その結果について市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 尾花沢市庁舎建設検討委員会の委員長の職にある者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名したものをもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

尾花沢市新庁舎建設設計技術検証委員会設置要綱

平成27年7月1日 告示第88号

(平成27年7月1日施行)