○尾花沢市新庁舎建設設計技術検証委員会設置要綱
平成27年7月1日
告示第88号
(設置)
第1条 尾花沢市新庁舎建設に係る建築設計について、技術的な側面から計画の妥当性について検討するため、尾花沢市新庁舎建設設計技術検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新庁舎建設の設計に関すること。
(2) その他新庁舎建設に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項について検討し、その結果について市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 尾花沢市庁舎建設検討委員会の委員長の職にある者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名したものをもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行う会議は、市長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。