○尾花沢市公立保育所あり方検討委員会設置要綱

平成27年9月29日

告示第123―2号

(設置)

第1条 尾花沢市立の保育所における小規模化に対応し、将来にわたる保育所のあるべき姿について幅広い視点から検討するとともに、保育環境の改善及び向上に資するため、尾花沢市公立保育所あり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項を検討する。

(1) 尾花沢市の公立保育所のあり方についての調査研究及び検討

(2) 公立保育所の適正規模並びに適正配置及び設置運営についての調査研究及び検討

(3) 前2号の検討結果の市長への提言

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 私立保育園長

(3) 市立保育園長

(4) 保育園保護者代表

(5) 地域代表

(6) 庁内関係部署職員

(7) 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初に行われる会議は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、会議は出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 委員長は、所掌事務の遂行にあたって必要があると認められる場合は、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た個人にかかる情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

尾花沢市公立保育所あり方検討委員会設置要綱

平成27年9月29日 告示第123号の2

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年9月29日 告示第123号の2