○尾花沢市議会議員定数条例
平成27年12月14日
条例第25号
尾花沢市議会議員定数条例(平成18年条例第29号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、尾花沢市議会議員の定数を14人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成27年12月14日 条例第25号
(平成27年12月14日施行)