○尾花沢市いじめ防止対策の推進に関する条例
平成28年3月22日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 尾花沢市いじめ問題対策連絡協議会(第4条~第10条)
第3章 尾花沢市いじめ問題対応委員会(第11条~第15条)
第4章 尾花沢市いじめ重大事態再調査委員会(第16条~第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号、以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定に基づき、尾花沢市いじめ防止基本方針の策定並びに尾花沢市いじめ問題対策連絡協議会、尾花沢市いじめ問題対応委員会及び尾花沢市いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、もって本市のいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(いじめ防止基本方針)
第3条 市は、法第12条の規定に基づき、尾花沢市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
第2章 尾花沢市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第4条 法第14条1項の規定に基づき、尾花沢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議及び審議する。
(1) 基本方針に基づくいじめ防止等に係る情報の交換に関すること。
(2) いじめの防止等のための対策に関すること。
(3) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。
(組織)
第6条 連絡協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 尾花沢市いじめ問題対応委員会
(設置)
第11条 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査等を行うため、尾花沢市いじめ問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。
(組織)
第12条 対応委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識を有する者のうちから、いじめの被害にあった児童生徒及びその保護者の意向を考慮し、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査等が終了するまでとする。
(委員長)
第13条 対応委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、対応委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第14条 対応委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、前項の会議の議長となる。
3 第1項の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 対応委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 対応委員会の会議及び調査の手続は、公開しない。
第4章 尾花沢市いじめ重大事態再調査委員会
(設置)
第16条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、尾花沢市いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 再調査委員会は、次に掲げる事項を調査する。
(1) 法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関すること。
(2) その他市長が重大事態への対処等のため必要があると認める調査に関すること。
(組織)
第18条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。