○尾花沢市総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年3月22日

告示第24号

(設置)

第1条 尾花沢市総合戦略の見直し並びに総合戦略に係る施策の検証を行うため、尾花沢市総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合戦略等に係る施策の検証と見直しについて審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民代表

(2) 産業界代表

(3) 教育機関代表

(4) 金融機関代表

(5) 有識者代表

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は委嘱された日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年3月22日 告示第24号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年3月22日 告示第24号