○尾花沢市花笠高原スキー場圧雪車購入プロポーザル審査委員会設置要綱

平成28年4月28日

告示第55号

(設置)

第1条 花笠高原スキー場の圧雪車購入に係る納入業者を指名型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、花笠高原スキー場圧雪車購入プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 納入業者の選定基準に関すること。

(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。

(3) その他審査に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、プロポーザルの審査結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員9名以内をもって組織する。

2 委員は、副市長、総務課長、総合政策課長、財政課長、建設課長、農林課長、市民税務課長、福祉課長及び社会教育課長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、副市長を、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

尾花沢市花笠高原スキー場圧雪車購入プロポーザル審査委員会設置要綱

平成28年4月28日 告示第55号

(平成28年4月28日施行)