○大石田町と尾花沢市との間の消防事務の委託に関する規約

平成28年6月22日

規約第1号

大石田町と尾花沢市との間の消防事務の委託に関する規約(昭和49年規約第4号)の全部を次のように改正する。

(委託事務の範囲)

第1条 大石田町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を尾花沢市に委託する。

(1) 大石田町常備消防に関する事務

(2) 大石田町消防団教育、訓練に関する事務

(3) 大石田町消防水利看視に関する事務(水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(管理及び執行の方法)

第2条 前条の規定による管理及び執行については、尾花沢市の条例、規則、その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)は大石田町の負担とする。

2 委託費の額及びその他必要な事項については、大石田町と尾花沢市が協議して定める。

3 各年度における尾花沢市の決算の結果、大石田町の納付した額に過不足が生じたときは、その翌年度の委託費において調整を行うものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて尾花沢市の収入とする。

(経理)

第5条 尾花沢市は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 尾花沢市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を大石田町に通知するものとする。

(条例等の制定及び改廃)

第7条 尾花沢市は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ大石田町に通知しなければならない。

2 尾花沢市は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を大石田町に通知しなければならない。

3 大石田町は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第8条 大石田町は、同町の区域内の消火活動に常時有効に使用することができる水利施設を設置、維持及び管理するものとする。

(財産上の措置)

第9条 大石田町は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で尾花沢市に貸与するものとする。

(委託事務の管理及び執行)

第10条 大石田町と尾花沢市は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、定期的に会議を行うものとする。

(委託事務の細目協定)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、大石田町と尾花沢市が協議して定める。

この規約は、大石田町と尾花沢市においてそれぞれ公布された日のいずれか遅い日から施行する。

大石田町と尾花沢市との間の消防事務の委託に関する規約

平成28年6月22日 規約第1号

(平成28年6月22日施行)