○尾花沢市子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年8月22日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもに対する任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者の保護者とする。

(1) 予防接種実施日に、1歳以上かつ15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(2) 予防接種実施日に、尾花沢市に住所を有する者

(実施期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。

(令2告示127・一部改正)

(実施機関)

第4条 助成の対象となる予防接種は、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する。

(助成の額及び回数)

第5条 予防接種費の助成額は、当該予防接種1回につき、1,900円又は予防接種費のいずれか低い額とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の予防接種費については、その全額を助成する。

3 予防接種費の助成回数は、1年度につき、1歳以上13歳未満の者は2回とし、13歳以上の者は1回とする。

(平30告示103・一部改正)

(助成の手続)

第6条 予防接種費の助成を希望する者は、尾花沢市子どものインフルエンザ予防接種予診票(別記様式第1号)を医療機関に提出しなければならない。

2 前項に規定する予診票を提出した者は、予防接種費から前条第1項に規定する助成額を減じた額を自己負担として医療機関に支払わなければならない。

3 医療機関は、助成の対象となる予防接種を実施したときは、市長に対し助成に係る金額を請求するものとする。

4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月15日から施行する

(平成30年8月24日告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日告示第127号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

画像

尾花沢市子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年8月22日 告示第102号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年8月22日 告示第102号
平成30年8月24日 告示第103号
令和2年9月1日 告示第127号