○尾花沢市子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成28年8月22日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもに対する任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者の保護者とする。
(1) 予防接種実施日に、1歳以上かつ15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(2) 予防接種実施日に、尾花沢市に住所を有する者
(実施期間)
第3条 助成の対象となる予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。
(令2告示127・一部改正)
(実施機関)
第4条 助成の対象となる予防接種は、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する。
(助成の額及び回数)
第5条 予防接種費の助成額は、当該予防接種1回につき、1,900円又は予防接種費のいずれか低い額とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の予防接種費については、その全額を助成する。
3 予防接種費の助成回数は、1年度につき、1歳以上13歳未満の者は2回とし、13歳以上の者は1回とする。
(平30告示103・一部改正)
(助成の手続)
第6条 予防接種費の助成を希望する者は、尾花沢市子どものインフルエンザ予防接種予診票(別記様式第1号)を医療機関に提出しなければならない。
3 医療機関は、助成の対象となる予防接種を実施したときは、市長に対し助成に係る金額を請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月15日から施行する
附則(平成30年8月24日告示第103号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第127号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。