○尾花沢市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、尾花沢市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、19人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(尾花沢市農業委員会の選挙区及び定数に関する条例の廃止)

2 尾花沢市農業委員会の選挙区及び定数に関する条例(昭和35年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

尾花沢市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月13日 条例第29号