○尾花沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月13日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、尾花沢市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、10人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成28年12月13日 条例第30号
(平成29年4月1日施行)