○尾花沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、尾花沢市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、10人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

尾花沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月13日 条例第30号