○花笠高原荘検証検討委員会設置要綱
平成28年11月1日
告示第126―1号
(設置)
第1条 花笠高原荘のこれまでの事業の効果を検証し、今後のあり方の検討を行うため、花笠高原荘検証検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、花笠高原荘に係るこれまでの検証と、今後のあり方について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民代表
(2) 産業関係機関代表
(3) スポーツ関係機関代表
(4) 福祉関係機関代表
(5) 有識者代表
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は委嘱された日から1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。