○花笠高原荘検証検討委員会設置要綱

平成28年11月1日

告示第126―1号

(設置)

第1条 花笠高原荘のこれまでの事業の効果を検証し、今後のあり方の検討を行うため、花笠高原荘検証検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、花笠高原荘に係るこれまでの検証と、今後のあり方について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民代表

(2) 産業関係機関代表

(3) スポーツ関係機関代表

(4) 福祉関係機関代表

(5) 有識者代表

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は委嘱された日から1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

花笠高原荘検証検討委員会設置要綱

平成28年11月1日 告示第126号の1

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成28年11月1日 告示第126号の1