○尾花沢市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月13日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の評価について市長に意見を報告するための尾花沢市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置、運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長から意見を求められた候補者の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、必要に応じて面接その他適当と認める方法により候補者の評価を行うことができるものとする。
(構成)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 総合政策課長
(4) 農林課長
(委員長)
第4条 評価委員会に会長を置く。会長は、副市長とする。
2 会長に事故あるときは、総務課長が会長代理となる。
(会議)
第5条 評価委員会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。