○尾花沢市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱
平成28年12月13日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)の評価について尾花沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に意見を報告するための尾花沢市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置、運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、農業委員会から意見を求められた候補者の評価を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
2 評価委員会は、推薦及び応募した各推進委員候補者の活動歴などを基に評価を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により候補者の評価を行うことができるものとする。
(構成)
第3条 評価委員会の委員は、農業委員会会長職務代理者のほか、会長が指名する6名以内の農業委員会委員で構成する。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。委員長は、農業委員会会長職務代理者とする。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長代理となる。
(令5告示198・一部改正)
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 評価委員会による評価の意見の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5告示198・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日告示第198号)
この要綱は、公布の日から施行する。