○尾花沢市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
平成28年9月28日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が、市長個人の名又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を行う場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故あるとき、又は副市長が欠けたときは、総務課長とする。
(臨時に代理を行う事務)
第3条 市長臨時代理者が代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、譲渡、貸付け又は取得の契約を締結するとき。
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結するとき。
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する自己契約及び双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれのある契約を締結するとき。
(契約書の表記)
第4条 前条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
尾花沢市長臨時代理者 尾花沢市副市長 氏名
2 第2条ただし書の規定による場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
尾花沢市長臨時代理者 尾花沢市総務課長 氏名
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。