○尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例
平成29年3月16日
条例第9号
尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、尾花沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、尾花沢市議会における会派及び会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。
(交付方法)
第3条 政務活動費は、毎年度4月21日に交付する。ただし、その日が尾花沢市の休日を定める条例(平成2年条例第17号)に規定する市の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い市の休日でない日とする。
(会派に対する政務活動費)
第4条 会派に対する政務活動費は、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に年額120,000円(以下「年額」という。)を乗じて得た額を交付する。ただし、月割り計算を行う場合にあっては、年額を12で除して得た額(以下「基準月額」という。)により算出するものとする。
2 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分(その日が各月1日に当たるときは、前月までの月数分)を交付する。
3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が各月1日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。
4 年度の途中において会派の所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は当該会派からの脱会があった場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月(その日が各月1日に当たるときは、当月)から当該会派の所属議員に含まないものとする。
5 年度途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が各月1日に当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付するものとし、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
6 年度途中において政務活動費の交付を受けた会派が解散又は消滅した場合は、会派は会派が解散した日又は消滅した日の属する月の翌月分(その日が各月1日に当たるときは、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。
(無会派議員に対する政務活動費)
第5条 無会派議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対し年額を交付する。ただし、月割り計算を行う場合にあっては、基準月額により算出するものとする。
2 年度の途中において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月分(その日が各月1日に当たるときは、当月分)から政務活動費は交付しない。
3 年度の途中において新たに議員となった無会派議員及び会派からの脱会により無会派議員となった者に対しては、新たに議員となった日又は無会派議員になった日の属する月の翌月分(その日が各月の1日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。
4 年度途中において政務活動費の交付を受けた無会派議員が、新たに会派に所属することになった場合は、会派に所属することとなった日の属する月の翌月分(その日が各月1日に当たるときは、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う市政の課題及び市民の意思を把握して市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要するものであって、別表に定める経費に対して交付する。
(経理責任者)
第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派及び無会派議員は、当該政務活動費に係る収支報告書に当該支出に係る領収書のほか必要な書類(以下「添付書類」という。)を添付して、交付日の属する年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散又は消滅した場合は、前項の規定にかかわらず、解散又は消滅した日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、新たに会派に所属することになった場合又は議員でなくなった場合は、第1項の規定にかかわらず、その事実が発生した日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は無会派議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派又は無会派議員がその年度において第6条に定める経費の範囲において支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を、市長に返還しなければならない。
2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は無会派議員が、その年度において交付を受けた政務活動費の中から、その年度において第6条に定める経費の範囲以外の経費として支出したことが認められたときは、当該支出の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書及び添付書類を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、前項の収支報告書及び添付書類を閲覧に供することができる。
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、次に掲げる措置を講ずることにより政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。
(1) 収支報告書及び添付書類の公表
(2) その他議長が必要と認める措置
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。ただし、改正後の尾花沢市議会政務活動費の交付に関する条例第11条の規定は、平成28年度中に交付された政務活動費から適用する。
別表(第6条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派及び無会派議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派及び無会派議員が行う住民からの市政並びに会派又は無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派及び無会派議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は無会派議員としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派及び無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派及び無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |