○尾花沢市保育所設置条例
平成29年3月16日
条例第10号
尾花沢市保育所設置条例(平成10年条例第11号)の全部を改正する。
(保育所の設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び第39条の規定により、保育所を設置する。
(保育所の名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育定員)
第3条 保育所の保育定員は、別表のとおりとする。
(職員の定数)
第4条 保育所の職員の定数は、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)にこれを定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 保育定員 |
おもだか保育園 | 尾花沢市上町五丁目6番15号 | 140名 |
さくら保育園 | 尾花沢市大字丹生180番地5 | 80名 |
ときわ保育園 | 尾花沢市大字延沢919番地3 | 50名 |
玉野保育園 | 尾花沢市大字鶴巻田540番地1 | 120名 |