○尾花沢市路線バス設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日

条例第11号

尾花沢市路線バス運行に関する条例(昭和58年条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、尾花沢市路線バス設置及び管理に関し、必要な事項を定めることにより、市民の生活交通を確保し、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(運行路線)

第2条 尾花沢市路線バス(以下「路線バス」という。)の運行路線は、次のとおりとする。

路線名

始点

経由地点

終点

運行距離

南沢線

尾花沢市役所

野黒沢

南沢

17.6km

鶴子線

花笠高原荘

延沢

JR大石田駅

24.9km

市野々線

岩谷沢

正厳、中刈

尾花沢市役所

21.4km

原田線

尾花沢市役所


花笠の湯

6.1km

毒沢線

毒沢

芦沢

尾花沢市役所

15.9km

市内循環線

尾花沢待合所

中町、新町、上町、北町

尾花沢待合所

南回り8.1km

北回り6.2km

(平30条例1・平31条例7・令3条例12・令3条例23・令4条例5・令5条例4・一部改正)

(運行等)

第3条 路線バスの運行は、定期に行うものとする。ただし、市長が運行の必要がないと認める場合においては、運行しないことができる。

(使用料の種類)

第4条 路線バスの使用料の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通使用料(使用の都度納入する使用料金をいう。)

(2) 回数乗車券使用料(回数乗車券により使用する場合の使用料金をいう。)

(使用料の納付)

第5条 路線バスに乗車する者は、1回につき100円の使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の使用料は無料とする。

(1) 高校生以下の者

(2) 65歳以上の者

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している者

3 普通使用料は、路線バスの車内において、現金で納付しなければならない。

4 回数乗車券使用料の納付は、当該券の購入により行うものとする。

(令3条例12・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(乗車の拒否)

第7条 市長は、路線バスを利用しようとする者が、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置又はこの条例に違反したときは、乗車を拒否するものとする。

(業務の委託)

第8条 市長は、路線バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第23号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市路線バス設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成29年3月16日 条例第11号
平成30年1月25日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第7号
令和3年3月19日 条例第12号
令和3年6月22日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第4号