○尾花沢市路線バス設置及び管理に関する条例
平成29年3月16日
条例第11号
尾花沢市路線バス運行に関する条例(昭和58年条例第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、尾花沢市路線バス設置及び管理に関し、必要な事項を定めることにより、市民の生活交通を確保し、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(運行路線)
第2条 尾花沢市路線バス(以下「路線バス」という。)の運行路線は、次のとおりとする。
路線名 | 始点 | 経由地点 | 終点 | 運行距離 |
南沢線 | 尾花沢市役所 | 野黒沢 | 南沢 | 17.6km |
鶴子線 | 花笠高原荘 | 延沢 | JR大石田駅 | 24.9km |
市野々線 | 岩谷沢 | 正厳、中刈 | 尾花沢市役所 | 21.4km |
原田線 | 尾花沢市役所 | 花笠の湯 | 6.1km | |
毒沢線 | 毒沢 | 芦沢 | 尾花沢市役所 | 15.9km |
市内循環線 | 尾花沢待合所 | 中町、新町、上町、北町 | 尾花沢待合所 | 南回り8.1km 北回り6.2km |
(平30条例1・平31条例7・令3条例12・令3条例23・令4条例5・令5条例4・一部改正)
(運行等)
第3条 路線バスの運行は、定期に行うものとする。ただし、市長が運行の必要がないと認める場合においては、運行しないことができる。
(使用料の種類)
第4条 路線バスの使用料の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通使用料(使用の都度納入する使用料金をいう。)
(2) 回数乗車券使用料(回数乗車券により使用する場合の使用料金をいう。)
(使用料の納付)
第5条 路線バスに乗車する者は、1回につき100円の使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の使用料は無料とする。
(1) 高校生以下の者
(2) 65歳以上の者
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している者
3 普通使用料は、路線バスの車内において、現金で納付しなければならない。
4 回数乗車券使用料の納付は、当該券の購入により行うものとする。
(令3条例12・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(乗車の拒否)
第7条 市長は、路線バスを利用しようとする者が、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置又はこの条例に違反したときは、乗車を拒否するものとする。
(業務の委託)
第8条 市長は、路線バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第23号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。