○尾花沢市地域ケア会議設置要綱

平成29年2月10日

告示第14号

(設置)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続けることができるまちづくりを目指し、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種が地域における多様な社会資源の統合調整を行い、困難事例及び広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整、推進することを目的として、尾花沢市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 援助困難事例の検討に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報集約及び活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携及び支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。

(会議)

第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる会議で構成する。

(1) 個別ケース会議 尾花沢市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が行う総合相談業務等から専門職を含めた検討が必要な困難事例及び自立支援に資するケアマネジメントが必要な事例を選定し、個別課題の検討及び支援内容の協議を行う。

(2) 地域ケア推進会議 個別ケース会議を通じて明確化された課題に対し、優先順位や利用可能な地域資源等を検討し、市全体として必要な施策の立案等の協議を行い、地域包括ケアシステムの構築を図るものとする。

(3) その他、市長が必要と認める会議

(構成)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、協議案件に応じて福祉課長及び地域包括支援センター長がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 本市の職員

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 医師等医療関係者

(4) 尾花沢市社会福祉協議会の職員

(5) 介護サービス事業所の職員

(6) 居宅介護支援事業所の職員

(7) 民生委員児童委員

(8) その他市長が特に必要と認めた者

2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の開催)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(謝金)

第7条 地域ケア会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより謝金を支払う。ただし、公務で地域ケア会議に出席した公務員又はそれに準ずる者は除く。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は、福祉課及び地域包括支援センターにおいて処理し、関係各課等は必要に応じこれに協力する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市地域ケア会議設置要綱

平成29年2月10日 告示第14号

(平成29年2月10日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年2月10日 告示第14号