○尾花沢市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成29年3月16日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに円滑に対応するため、保健師等の専門職が総合的相談支援を実施し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 本市に子育て世代包括支援センターを設置する。

2 子育て世代包括支援センターの名称は、尾花沢市子育て世代包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)とし、健康増進課内に置く。

(業務内容)

第3条 包括支援センターは、次の業務を行う。

(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健や育児に関する相談

(2) 妊娠期から支援を必要とする者の支援計画の作成

(3) 支援計画に基づく母子保健サービス等の情報提供

(4) 支援を必要とする妊産婦等に対し、各関係機関が提供するサービス、支援等が円滑に提供されるよう関係機関との連絡調整及びネットワークの構築

(開設日)

第4条 包括支援センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(開設時間)

第5条 包括支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(職員の配置)

第6条 包括支援センターに次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) 母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

2 管理責任者は、健康増進課長をもって充てる。

3 コーディネーターは、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師又は助産師とする。

(関係機関との連携)

第7条 業務の実施にあたっては、子育て支援を提供している教育・保育・保健等の機関、医療機関及び警察等の関係機関・団体等に対して包括支援センターの周知を積極的に図るとともに、連携を密にし、包括支援センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 第6条第1項の職員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

尾花沢市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成29年3月16日 告示第29号

(平成29年4月1日施行)