○尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成29年3月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(事業の内容)
第4条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
介護予防訪問事業(施行規則第140条の63の6第1号イの旧介護予防訪問介護に相当するサービス)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
介護予防通所事業(施行規則第140条の63の6第1号イの旧介護予防通所介護に相当するサービス)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の対象者)
第5条 総合事業のサービスを利用できる者は、第1号事業については要支援認定を受けた者(以下「要支援者」という。)及び介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)とし、一般介護予防事業については全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(第1号事業の実施方法)
第6条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(一般介護予防事業の実施方法)
第7条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(第1号事業に要する費用の額)
第8条 第4条第1項第1号の第1号事業に要する費用の額は、市長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額とする。
(1) 第4条第1項第1号アの介護予防訪問事業及び第4条第1項第1号イの介護予防通所事業に定める費用の額の100分の90(法第59条の2の規定により政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上の所得を有する第1号被保険者にあっては、100分の80)に相当する額。
(2) 第4条第1項第1号ウの第1号生活支援事業及び第4条第1項第1号エの第1号介護予防支援事業については、市長が別に定める額。
2 前項の規定により第1号事業に対する支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第10条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、山形県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(支給限度額)
第11条 居宅要支援被保険者に係る支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚労省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、事業対象者が退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる等の場合で、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等担当職員が総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(別記様式第1号)を市長へ申請し、総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更承認通知書(別記様式第2号)により変更が認められた場合は、居宅介護サービス等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第12条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(受託者の遵守事項)
第13条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第14条 居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、第1号事業を利用しようとするとき(居宅要支援被保険者が介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち事業対象者について、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。