○尾花沢市指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱
平成29年3月24日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する第1号事業のうち、第1号訪問事業(以下「指定訪問型サービス」という。)及び第1号通所事業(以下「指定通所型サービス」という。)を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「指定様式」という。)の指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合で介護保険事業計画(法第117条第1項に基づき策定する計画をいう。)に定める計画量を超える場合又は超えるおそれがある場合は、指定を行わないことができる。
(令6告示48・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、指定申請書の内容に変更があった場合の届出は、指定様式の変更届出書により、事業の廃止及び休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(令6告示48・一部改正)
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の45の6及び施行規則第140条の63の5第2項の規定による申請は、指定様式の指定更新申請書により行うものとする。
(令6告示48・一部改正)
(県等への情報提供)
第5条 市長は、第3条の規定による指定、変更若しくは廃止等の届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に規定するもののほか、指定訪問介護相当サービス及び指定通所介護相当サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(みなし指定)
第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第82号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により、第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者及び第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者が、平成27年4月1日において、それぞれ第3号新法第115条の45第1項第1号イの第1号訪問事業に係る第3号新法第115条の45の3第1項の指定事業者の指定(指定訪問介護相当サービス)、第3号新法第115条の45第1項第1号ロの第1号通所事業に係る第3号新法第115条の45の3第1項の指定事業者の指定(指定通所介護相当サービス)の指定を受けたものとみなす。
2 施行規則附則(平成26年改正法に係る特例)第31条の規定に基づき、医療介護総合確保推進法附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けていたとみなされたものに係る法115条の45の6第1項に規定する厚生労働省令で定める期間に準じ、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、第6条の規定にかかわらず3年とする。
附則(令和6年3月15日告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の尾花沢市指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請及び届出する分について適用し、施行日前になされた申請及び届出については、なお従前の例による。