○尾花沢市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護事業者等の関係者間の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は尾花沢市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める者に委託することができる。

2 市長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携して事業を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案、医療・介護関係者に対する周知を行う事業

(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

(令3告示46―6・一部改正)

(在宅医療・介護連携推進会議)

第4条 市長は、事業を円滑に実施するため、関係市町職員、医療・介護従事者等を構成員とする北村山地域在宅医療・介護連携推進会議を、東根市、村山市、大石田町と共同で設置するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第46―6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第61号
令和3年3月31日 告示第46号の6