○尾花沢市建設工事特定共同企業体取扱要綱

平成29年4月19日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する大規模工事であって技術的難度の高い建設工事に係る共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において共同企業体とは、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、建設工事を適正、円滑かつ確実に行うことを目的として、特定の建設工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)をいう。

(特定共同企業体の運営形態)

第3条 特定共同企業体の運営形態は、次の各号のいずれかとする。ただし、各構成員が対等の立場(出資割合・派遣職員等)で一体となって建設工事等を行う甲型(共同施工方式)を基本とし、乙型については、特殊な工事等の場合に適用することができるものとする。

(1) 甲型(共同施工方式) 構成員が一体となって工事を施工する形態

(2) 乙型(分担施工方式) 構成員がそれぞれ分担工事を施工する形態

2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同実施を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(特定共同企業体の代表者)

第4条 特定共同企業体の代表者は、発注工事に対応する許可業種につき特定建設業の許可を有していること。

2 特定共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保し、かつ、中心的な役割を担う必要があるため、施工能力及び出資比率は構成員中最大の者でなければならない。

(対象建設工事)

第5条 特定共同企業体に発注することができる工事は、次に掲げるものとする。

(1) 設計金額が5億円以上の土木工事

(2) 設計金額が10億円以上の建築工事

(3) 設計金額が3億円以上のその他工事

(入札参加手続)

第6条 特定共同企業体は、市が発注する建設工事等に係る競争入札に参加しようとするときは、特定共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の審査を受けなければならない。

(入札参加資格審査の申請)

第7条 特定共同企業体の入札参加資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 構成員は、建設工事等入札参加資格者名簿に登載された者であること。

(2) 構成員は、3業者以内であること。ただし、建設工事の規模、技術的難度等により特に必要と認められるときは、この限りでない。

(3) 当該建設工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから5年以上の営業実績がある者であること。

(4) 当該建設工事を構成する一部の工種又は業種を含む建設工事について、元請として一定の実績があり、同種の建設工事を実施した経験があること。

(5) 全ての構成員は、当該建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場等に専任で配置することができる者であること。

2 構成員は、同一建設工事で他の特定共同企業体の構成員になることができない。

3 第1項の申請は、特定共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)に、構成員が締結した特定共同企業体協定書(別記様式第2号)、特定共同企業体協定書第8条に基づく協定書(別記様式第3号)、委任状(別記様式第4号)その他申請に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 前項の入札参加資格審査申請は、当該構成員の代表者が行うものとする。

(資格確認)

第8条 特定共同企業体の入札参加資格の有無の確認は、審査会に諮って前条の規定により提出された書類を審査することにより行うものとする。この場合において、財政課は、審査に付す特定共同企業体について入札参加資格確認審査申請書一覧表(別記様式第5号)を作成し、審査会に提出するものとする。

2 前項の規定による審査の結果は、入札参加資格審査結果通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)

第9条 特定共同企業体の入札参加資格がないと認められた者は、指定の期日までに、競争入札参加資格がない理由について、書面により説明を求めることができる。

2 市長は、前項の理由を求められたときは、前項に規定する書面を受け取った日から起算して3日以内(市の休日を除く。)に入札参加資格がないと認めた理由に係る説明書(別記様式第7号)により回答するものとする。

3 説明を求めた者に入札参加資格があると認めた場合には、前条第2項の規定による通知を取り消し、前項の回答と合わせて、改めて資格を認定する旨の通知を行うものとする。ただし、あらかじめ審査会に諮るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、特定共同企業体の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市建設工事特定共同企業体取扱要綱

平成29年4月19日 告示第92号

(平成29年4月19日施行)