○尾花沢市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年8月17日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、尾花沢市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のために次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置

(2) 生活支援体制整備に向けた協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 高齢者が地域で日常生活を送るための軽微な支援の体制の整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 コーディネーターは、次に掲げる内容を踏まえ、多様な主体による取組みのコーディネート機能を担い、地域における一体的な取組みを行うものとする。

(1) 地域に不足する生活支援サービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者が担い手として活動する場の確保

(2) 関係者間の情報共有・サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(4) その他生活支援サービスの体制整備に関すること。

3 コーディネーターは、地域のコーディネート業務を適切に行うことができ、公平中立な立場で活動を行わなければならない。

(協議体)

第5条 コーディネーターとサービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

2 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域のニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進

(3) 生活支援サービスに係る企画、立案、方針策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 多様な主体間の情報交換

(6) その他生活支援サービスの体制整備に関すること。

3 協議体は、尾花沢市、尾花沢市社会福祉協議会、地域包括支援センター、その他次に掲げる者及び関係機関の推薦を受けた者(以下「委員」という。)を持って組織し、市長が委嘱する。

(1) 生活支援等サービス事業関係者

(2) ボランティア団体関係者

(3) 地縁組織関係者

(4) 高齢者の支援活動等を行う特定非営利活動法人関係者

(5) その他市長が必要と認めた者

4 協議体の構成員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議体の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示187・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日告示第187号)

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年8月17日 告示第143号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年8月17日 告示第143号
令和5年11月1日 告示第187号