○尾花沢市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年8月17日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は尾花沢市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症への理解を深めるための普及及び啓発に関すること。

(2) 認知症の容態の変化に応じて、必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう、情報の収集及び関係機関の連絡調整の支援に関すること。

(3) 認知症の人やその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(4) 認知症に関する効果的な支援が行われる体制の構築に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他認知症の人やその家族に対する支援のために必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 市長は、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。

2 支援チームの構成員は、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上の専門職にて編成する。

3 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義歯装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めた者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講した構成員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していない構成員の事業参加も可能とする。

4 専門医は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である者

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 市長は、前条に規定する支援チームが行う業務の活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

(守秘義務)

第7条 推進員、支援チーム員その他関係者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年8月17日 告示第144号

(平成29年8月17日施行)