○尾花沢市空き家等対策協議会設置要綱

平成29年12月4日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき設置する尾花沢市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示211・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) その他空き家等対策計画の推進に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は委員10人以内をもって組織する。

2 市長は、法第8条第2項に規定する者で、市長が協議会に必要と認めるものに委員の就任を依頼する。

3 市長は、前項の場合において、協議会に必要と認める団体又は機関に委員の推薦を依頼することができる。

(令5告示211・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に事故があるとき、又は欠けたときの後任の委員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて召集し、会長は、その議長となる。

2 やむを得ない理由のため、会議に出席できない委員のうち、第4条第3項の規定により就任を依頼された委員は、代理人として同一の団体又は機関に所属する者を会議に出席させることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は若しくは委員であった者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、尾花沢市防災危機管理課において処理する。

(令5告示211・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年12月4日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後、最初に第4条第2項の規定により就任を依頼された委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、その就任の日から平成31年3月31日までとする。

(令和5年12月25日告示第211号)

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市空き家等対策協議会設置要綱

平成29年12月4日 告示第184号

(令和5年12月25日施行)