○尾花沢市市議会議員及び尾花沢市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程
平成29年12月1日
選挙管理委員会告示第28号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成31年3月20日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平31選管告示12・一部改正)
(平31選管告示12・一部改正)
(平31選管告示12・一部改正)
(平31選管告示12・一部改正)
(平31選管告示12・一部改正)