○尾花沢市工場立地法に基づく地域準則を定める条例

平成30年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に指定されていない地域(同法第5条の都市計画区域に指定されていない地域を含む。)

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条の表に規定する区域又は同表に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、同表に規定するいずれかの区域の割合が最も高いときは当該割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同表に規定する区域以外の区域の割合が最も高いときは同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第5条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、市長が別に定める算式により行うものとする。

尾花沢市工場立地法に基づく地域準則を定める条例

平成30年3月22日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)