○尾花沢市市税等に係る還付不能額の返還金支払要綱

平成30年3月22日

告示第20号

尾花沢市市税等に係る還付不能額の返還金支払要綱(平成23年告示第75号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、土地及び家屋の固定資産税、都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る還付不能額を返還することにより、尾花沢市の税務行政に対する納税者の信頼を確保し、円滑な税務行政の推進に資することを目的とする。

(還付不能額)

第2条 この要綱において「還付不能額」とは、所有者誤りその他の事由による固定資産税等の過誤納金相当額であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5に規定する賦課決定の期間制限又は同法第18条の3第1項に規定する還付金の消滅時効の適用により還付ができないもの及びこれに係る納付済の延滞金をいう。

(還付不能額の返還)

第3条 市長は、納税義務者から返還の請求を受けて、還付不能額の返還を行うものとする。

2 市長は、徴収簿等により納付の事実を確認したときは、返還の請求のあった日の10年前の日の属する年度以後の年度分の還付不能額を当該納税義務者に返還するものとする。

3 市長は、還付不能額を返還しようとするときは、返還対象となる固定資産税等の額を返還対象者に通知するものとする。

(利子相当額の加算)

第4条 前条の規定により返還する還付不能額(以下「返還金」という。)を返還する場合においては、市長が別に定めることにより計算した利子相当額(以下「返還加算金」という。)を加算する。

(支払の方法)

第5条 返還金及び返還加算金の支払いは、過誤納に係る市税の徴収金の還付の手続に準じて行うものとする。

(返還金等の返納)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金等の支払を受けた者があるときは、その者から返納させるものとする。

(実施細目)

第7条 第2条に規定する事由の範囲、その他この要綱に基づく実施細目については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に課した国民健康保険税における固定資産税の還付に係る資産割額の返還については、なお従前の例による。

尾花沢市市税等に係る還付不能額の返還金支払要綱

平成30年3月22日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)