○尾花沢市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱
平成30年3月22日
告示第23号
尾花沢市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱(平成20年告示第122号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置に関する減免の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示21・一部改正)
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(平31告示21・一部改正)
(減免措置の内容)
第3条 尾花沢市国民健康保険税条例(昭和41年条例第21号)第19条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対する保険税の減免は、次により行うものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の減免と同様に行うこととする。
(平31告示21・一部改正)
(適用等)
第4条 後期高齢者医療制度の創設による激変緩和措置として、適用等については「旧被扶養者管理簿」(別記様式第1号)を作成し、次により行うものとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって異動日以降の保険料につき減免を適用する。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が他市町村からの転入により新たに国民健康保険の被保険者となった場合、「旧被扶養者異動連絡票」(別記様式第2号)(転入前の市町村に直接確認を行う場合を含む。)等により、旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることができる。
(3) 管理方法
ア 資格取得時において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
イ 市外転出の場合には、別添「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、継続して減免を適用する。
(4) 減免措置の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
(5) その他、旧被扶養者への異動連絡票の交付
旧被扶養者が転出する際には、「旧被扶養者異動連絡票」を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
(平31告示21・一部改正)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。