○尾花沢市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第43号
尾花沢市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱(平成23年告示第49号)の全部を改正する。
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、就業に結びつきやすい資格の取得を目指す母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。以下同じ。)に対し、養成機関において修業する一定期間中の生活の負担の軽減と資格取得を支援するため高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進費」という。)を交付するとともに、教育課程修了後に入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)を交付し、母子家庭等の経済的自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進費及び一時金(以下「訓練促進費等」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の受給要件を全て満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同等の所得水準にあると市長が認める者
(2) 訓練促進費にあっては、次条の対象資格を取得するために養成機関において6月以上の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(3) 一時金にあっては、養成機関の教育課程を修了した者
(4) 就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者
(5) 過去に当該事業に係る訓練促進費等を受給したことがない者
2 この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(令4告示110・一部改正)
(対象資格)
第3条 訓練促進費等の支給対象となる資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) その他市長が適当と認める資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、養成機関において修業する期間の全期間(上限3年)とする。
2 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として第7条の規定による申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)の分を支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合は、その日の属する月分まで支給するものとする。
3 一時金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額)
第5条 訓練促進費等の支給額は、次の表のとおりとする。
給付金 | 区分 | 金額 |
訓練促進費 | 支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税の世帯に属する対象者 | (月額) 100,000円 |
市民税課税世帯に属する対象者 | (月額) 70,500円 | |
一時金 | 修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税の世帯に属する対象者 | 50,000円 |
市民税課税世帯に属する対象者 | 25,000円 |
(事前相談の実施)
第6条 市長は、訓練促進費等の支給を希望する者に対し、事前相談を行うものとする。
2 市長は、前項の事前相談において、資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込を的確に把握するとともに、生活状況について聴取し、支給の必要性について十分把握する。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得額等についての市長の証明書
(4) 第5条の表中市民税が非課税の世帯に属する対象者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市民税に係る納税証明書
(5) 養成機関の長が発行する在籍又は修了を証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 支給申請書は、訓練促進費にあっては修業を開始した日以後に、一時金にあっては養成機関での教育課程を修了した日から起算して30日以内に提出するものとする。
(支給決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件を審査し速やかに支給の可否を決定するものとする。
(修業期間中の在籍状況の確認)
第10条 市長は、訓練促進費の支給を受けている者及び支給期間の上限を超えて修業を継続している者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、受給者の養成機関の在籍状況を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。
2 市長は、受給者がやむを得ない事由により養成機関における教育課程の修業を1月以上休止したときは、当該期間に係る訓練促進費の支給を停止することができる。
(資格喪失の届出等)
第11条 受給者が、次の事由に該当した場合は、当該事由が発生した日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記様式第5号。以下「資格喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業を取りやめたとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が支給要件に該当しなくなったと認めたとき。
2 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市民税の課税状況が変わったとき、又は同一の世帯に属する者に異動があったときは、異動が生じた日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等変更届(別記様式第6号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(訓練促進費等の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進費等の支給を受けたと認める場合は、当該支給決定を取消し、既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。