○尾花沢市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第44号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。以下同じ。)に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を交付することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の受給用件をすべて満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者
(2) 次条各号に掲げる対象講座の受講開始日において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していない者
(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能又は資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該訓練教育講座を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める者
(4) 過去に訓練給付金を受給したことがない者
2 この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 前号に準じる講座で市長が適当と認めるもの
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額とする。ただし、100分の60に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、12千円を超えない場合は交付しない。
(事前相談の実施)
第5条 市長は、事前に講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応ずるとともに、支給対象者に該当するか否かを確認するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年の所得額等(1月から7月までの間に申請する場合には前々年の所得額等とする。)についての市区町村長の証明書
(4) 受講を希望する講座のパンフレットその他講座の内容が分かるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(対象講座の指定)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
2 市長は、対象講座を指定する場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(支給申請等)
第8条 申請者は、対象講座の修了後、自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。(対象講座の指定申請時に提出している書類については省略可能とする。ただし、変更がある場合を除く)
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本等
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年の所得額等(1月から7月までの間に申請する場合には前々年の所得額等とする。)についての市区町村長の証明書
(4) 前条第2項の受講対象講座指定通知書の写し
(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練施設修了証明書の写し
(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、対象講座を終了した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めたときは、この限りではない。
(交付決定及び額の確定通知並びに訓練給付金の支給)
第9条 市長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、訓練給付金を支給する場合には、自立支援教育訓練給付金事業支給決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知し、訓練給付金を支給するものとする。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたと認める場合は、当該支給決定を取消し、既に支給した訓練給付金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。