○尾花沢市学校教育検討委員会設置要綱

平成30年3月5日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 尾花沢市における児童生徒数の推移を踏まえ、尾花沢市立小学校、中学校及び保育園の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から検討するため、尾花沢市学校教育検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会委員会は、学校の適正規模、適正配置等について協議し、尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織する。

(1) 地域住民を代表する者

(2) 市議会を代表する者

(3) 保育園保護者を代表する者

(4) 小学校保護者を代表する者

(5) 中学校保護者を代表する者

(6) 学識経験者(小学校・中学校勤務経験者)

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市学校教育検討委員会設置要綱

平成30年3月5日 教育委員会告示第4号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月5日 教育委員会告示第4号