○尾花沢市学校教育検討委員会設置要綱
平成30年3月5日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 尾花沢市における児童生徒数の推移を踏まえ、尾花沢市立小学校、中学校及び保育園の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から検討するため、尾花沢市学校教育検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会委員会は、学校の適正規模、適正配置等について協議し、尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員25名以内をもって組織する。
(1) 地域住民を代表する者
(2) 市議会を代表する者
(3) 保育園保護者を代表する者
(4) 小学校保護者を代表する者
(5) 中学校保護者を代表する者
(6) 学識経験者(小学校・中学校勤務経験者)
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。