○尾花沢市予防接種事故災害補償規則

平成30年5月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市(以下「市」という。)が、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、法定外の予防接種で、市が独自に実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定める。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が独自に実施し自ら行う全てのもの(ツベルクリンは除く。)とする。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約に基づき受託して行う予防接種は、第1項の規則による自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う対象は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償基準は次のとおりとする。

(1) 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

(2) 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償の金額は次のとおりとする。

(1) 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める死亡保障保険金額

(2) 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める障害保障保険金額

3 市は、前項の死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

尾花沢市予防接種事故災害補償規則

平成30年5月23日 規則第13号

(平成30年5月23日施行)