○尾花沢市認知症サポーター等養成事業実施要綱
平成30年6月26日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域において認知症の人及びその家族を支援する者(以下「認知症サポーター」という。)を養成することにより、認知症の人及びその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は尾花沢市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、地域において認知症の人及びその家族を支える意欲を持つ者であって、市長が適当と認めたものとする。
(事業内容)
第4条 事業の目的に資するため、次の事業を実施する。
(1) 認知症キャラバン・メイト養成研修
地域住民等に認知症の正しい理解を普及啓発するために、地域の集まりなどで認知症に関する講座を開催し、認知症サポーターを養成するための講師となる「認知症キャラバン・メイト」を養成するもの
(2) 認知症サポーター養成講座
地域住民等が認知症についての正しい知識を学び、認知症サポーターを養成するもの
(3) その他認知症の普及啓発に関する事業
2 前項第2号に規定する養成講座受講者は、認知症サポーターとなり、その証となる「オレンジリング」が市長より交付される。
(受講料)
第5条 養成講座の受講料は無料とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示77・一部改正)
附則(令和5年3月28日告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。