○尾花沢市除雪サービス事業実施要綱

平成30年12月14日

訓令第15号

庁中

出先機関

尾花沢市除雪サービス事業実施要綱(平成20年訓令第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、居住の用に供する住居の除雪を自力で行うことが困難な者に対し、除雪援助員を派遣する事業(以下「除雪サービス事業」という。)を提供することにより、冬期間においても住居の保全と心身の安定を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象となる世帯は、当該年度の12月1日現在、本市に住所を有する者が属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯に属する全ての者が当該年度分の市民税が非課税又は均等割のみの負担である世帯に限る。

(1) 65歳以上のみの者で構成される世帯

(2) 前号の世帯に加え、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者、山形県療育手帳制度実施要綱(昭和49年7月1日障第159号民生部長通知)の規定に基づく療育手帳Aの交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者(以下「重度心身障がい者」という。)を世帯構成員に含む世帯

(3) 重度心身障がい者のみの世帯

(4) 前3号に規定する世帯であり、かつ、やむを得ない理由により、他所に居住(施設入所及び医療機関入院を含む。)する世帯。ただし、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの施設入所は、除くものとする。

(5) その他市長が必要と認める世帯

(事業の申請及び決定)

第3条 事業の申請及び決定については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 除雪サービスを受けようとする者は、尾花沢市除雪サービス事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。

(2) 事業の申請は、本人又はその家族が申請することを原則とするが、やむを得ない事情により、これにより難い場合は、民生児童委員等が代わって申請することができる。

(3) 市長は、申請書を受理したときは内容を審査し、除雪サービスの可否を決定し、尾花沢市除雪サービス事業可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第4条 この事業は、市の委託を受けた事業所(以下「受託事業所」という。)、又はその他事業所、団体及び個人等(以下「その他事業所等」という。)が実施するものとする。

2 除雪援助員の派遣を受けるものは、前項に定める受託事業所又はその他事業所等に依頼するものとする。

(事業の実施期間)

第5条 事業の実施期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。

(経費の支払)

第6条 市は、受託事業者が除雪援助員の派遣を行った場合は、その経費の一部を受託業者に扶助的委託料として支払うことにより負担するものとする。

2 市は、その他事業所等が除雪援助員の派遣を行った場合は、その経費の一部又は全部を第3条第3号に基づき除雪援助員の派遣の決定の通知を受けた者に扶助することにより負担するものとする。

3 市は、その他事業所等が尾花沢市除雪サービス事業者登録申請書(別記様式第3号)により登録し、除雪援助員の派遣を行った場合は、その経費の一部を登録したその他事業所等に扶助することにより負担するものとする。

4 前3項に基づく経費は、1世帯当たりの限度を定め、予算の範囲内において負担するものとする。

(登録の決定及び通知)

第7条 市は、前条第3項による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定するものとする。

2 市は、前項の規定により登録を決定したその他事業者等(以下「登録事業者」という。)には、尾花沢市除雪サービス事業者登録決定通知書(別記様式第4号)により、申請を却下したその他事業者等には、尾花沢市除雪サービス事業者登録却下通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(利用料等)

第8条 受託事業所又は登録事業者から除雪援助員の派遣を受けた者は、事業に要した経費から第6条第1項又は同条第2項の経費を差し引いた金額を受託事業所又は登録事業者に支払わなければならない。

2 その他事業所等から除雪援助員の派遣を受けた者は、事業に要した経費の全部をその他事業所等に支払わなければならない。

(経費の申請)

第9条 第6条第2項に基づく扶助費を受けようとする者は、尾花沢市除雪サービス事業支給申請書(別記様式第6号)第8条第2項に係る領収書を添付し、市長に請求するものとする。

2 第6条第3項に基づく扶助を受けようとする者は、尾花沢市除雪サービス事業実績報告書(別記様式第7号)第8条第1項に係る経費を添付し、市長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市除雪サービス事業実施要綱の規定は、平成30年12月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

尾花沢市除雪サービス事業実施要綱

平成30年12月14日 訓令第15号

(平成30年12月14日施行)