○尾花沢市観光振興施設整備支援事業費補助金交付要綱
平成30年12月14日
告示第133号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、本市の貴重な観光資源である銀山地区等について、観光の整備促進を図ることにより、さらなる観光振興に資することを目的とし、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 観光施設整備事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、法人格を有する公共的団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助の対象となる事業内容及び補助対象経費並びに補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第7条第1項第1号イ及びロに規定する補助事業等の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の事業内容の新設又は廃止
(2) 補助事業の実施主体又は施工箇所若しくは設置場所の変更
(3) 補助対象経費の区分ごとに配分された額の20パーセントを超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、事業変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類。
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿等の保管)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、又は譲渡してはならない。ただし、補助金を交付した日の属する年度の3月31日から、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定に違反した場合、その交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年12月14日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
(令4告示28・一部改正)
附則(令和4年3月18日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業 | 事業内容及び補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
観光施設整備事業 | 観光施設の整備、復旧及び、利便性の向上に資する事業 | 対象経費の2分の1以内。ただし3,000万円を上限とする。 |
その他市長が認める事業 | 上記以外の観光振興事業で市長が必要と認めるもの |