○尾花沢市立中学校部活動指導員設置規則

平成30年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市立中学校におけるスポーツ、文化等に関する教育活動に係る技術的な指導等を充実させるため、部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、第4条に規定する職務を行うに適する者のうちから、教育委員会が任用する。

(令2教委規則3・全改)

(任期)

第3条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則3・全改)

(職務)

第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動中の日常的な生徒指導

(6) 事故が発生した場合の現場対応

(7) その他校長が必要と認めた事項

(服務)

第5条 指導員は、任用期間における勤務時間の上限は210時間とし、前条に定める業務に従事しなければならない。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、配置中学校の校長が別に定める。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・全改)

(災害補償)

第7条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市立中学校部活動指導員設置規則

平成30年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会規則第3号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号