○尾花沢市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

平成31年2月7日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面(以下「軽自動車税納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、次期軽自動車税納期限日の前日とする。ただし、次の各号に掲げる軽自動車税納税証明書の有効期限について、市長は、当該証明書の有効期限日が属する年の5月20日まで延長することができる。

(1) 口座振替により納付される軽自動車税納税証明書

(2) 尾花沢市税条例(昭和43年条例第3号)第78条及び第79条の規定により減免を受けた者に交付する軽自動車税納税証明書

(再発行)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があった場合は、市長は、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められるときに限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

尾花沢市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱

平成31年2月7日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成31年2月7日 告示第9号