○尾花沢市介護保険福祉用具購入費受領委任払の実施に関する要綱
平成31年3月20日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける被保険者等の一時的な経済負担を軽減するため、福祉用具購入費の受領委任払の実施及び事業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(受領委任払)
第3条 この要綱において受領委任払とは、被保険者等が特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(以下「福祉用具」という。)の購入費のうち、自己負担分を福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者(以下「販売事業者」という。)に支払い、販売事業者が被保険者等の委任を受けて、尾花沢市から福祉用具購入費の支払いを受ける方法をいう。
(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。
(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項に規定する保険給付の全部又は一部の支払いの差し止めの記載を受けているとき。
(3) 被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。
(受領委任払取扱事業者の登録)
第4条 市長は、販売事業者が都道府県知事の指定を受けていない場合は、登録を行わない。
2 受領委任払により福祉用具購入費の支払いを受けようとする販売事業者は、事業所ごとに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書(別記様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業者の責務)
第6条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者等の心身状況等に応じて適切な福祉用具の販売を行うよう努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第7条 市長は、被保険者等及び指定居宅介護支援事業者等に対し、登録事業者の所在等について情報提供を行う。
(1) 福祉用具購入費の請求に関し、不正があった場合
(2) 登録事業者の責めに帰すべき事由により被保険者の生命若しくは身体又は財産を傷つけた場合
(3) 登録事業者から登録取消しの申出があった場合
(4) その他市長が登録の取消しについて必要と認めた場合
(支給申請)
第9条 受領委任払による福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険福祉用具購入費受領委任払に関する同意書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2) 当該申請に係る福祉用具の購入に係る領収証
(3) 当該福祉用具のパンフレットその他の当該福祉用具の概要を記載した書面
(4) その他市長が必要と認める書面
2 前項の場合において、当該福祉用具の販売を行った登録事業者は、被保険者等の依頼を受けたときは書類の提出を代行することができる。
2 市長は、前項の規定により福祉用具購入費の支給を決定したときは、速やかに福祉用具購入費を当該福祉用具の販売を行った登録事業者に対して支払うものとする。
(返還)
第11条 市長は、第8条第1項第1号の場合において、偽りその他不正な手段により福祉用具購入費を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を当該登録事業者から返還させることができる。
(守秘義務)
第12条 第4条により登録した事業者の役員若しくは従業員は、業務上知り得た被保険者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。