○尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である者(以下「職員等」という。)の給与及び費用弁償並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員等のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 前項の報酬には、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を含むものとする。
(令5条例25・一部改正)
第3条 職員等のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
(令5条例25・一部改正)
第4条 前第2条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(費用弁償)
第6条 職員等のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。
第7条 前条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の通勤手当及び旅費との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
第8条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準は、職員等についてこの条例に定める給与の種類及び基準による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。