○尾花沢市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和元年9月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「指定様式」という。)の指定申請書により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則12・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定様式の変更届出書により、事業の廃止及び休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(令6規則12・一部改正)

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定様式の指定更新申請書により行うものとする。

(令6規則12・一部改正)

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の尾花沢市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請及び届出する分について適用し、施行日前になされた申請及び届出については、なお従前の例による。

尾花沢市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和元年9月27日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)