○尾花沢市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
令和2年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)別表第3の規定に基づき、尾花沢市農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する活動。
(令5規則1―1・一部改正)
(財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(令5規則1―1・一部改正)
(支給の時期)
第5条 市長は、交付金の決定を受けた後に、年額支給を一括して支給するものとする。
(活動実績の報告)
第6条 委員等は、第2条に規定する活動を記録し、農業委員会事務局が定める期日までに会長に報告するものとする。
(返還)
第7条 市長は、活動実績の内容に虚偽の報告があった場合は、委員等に対し、能率給の支給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で、上位3分の1であるもの | 1.2 |
委員等の中で、上位3分の1及び下位3分の1であるもの以外のもの | 1.0 |
委員等の中で、下位3分の1であるもの | 0.8 |