○尾花沢市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

令和2年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)別表第3の規定に基づき、尾花沢市農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する活動。

(令5規則1―1・一部改正)

(財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(支給額)

第4条 市長は、交付金から、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)により委嘱された農地利用最適化推進委員の報酬基礎額及び第2条の支給対象活動に要する経費を控除し、残額を委員数で除した額(以下「基本額」という。)別表に掲げる活動日数区分の係数を乗じた額を能率給として支給する。ただし、算出された基本額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令5規則1―1・一部改正)

(支給の時期)

第5条 市長は、交付金の決定を受けた後に、年額支給を一括して支給するものとする。

(活動実績の報告)

第6条 委員等は、第2条に規定する活動を記録し、農業委員会事務局が定める期日までに会長に報告するものとする。

(返還)

第7条 市長は、活動実績の内容に虚偽の報告があった場合は、委員等に対し、能率給の支給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

別表(第4条関係)

活動日数区分

係数

委員等の中で、上位3分の1であるもの

1.2

委員等の中で、上位3分の1及び下位3分の1であるもの以外のもの

1.0

委員等の中で、下位3分の1であるもの

0.8

尾花沢市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

令和2年3月19日 規則第2号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第2号
令和5年2月14日 規則第1号の1