○第2次尾花沢市都市計画マスタープラン策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年1月6日

告示第1―1号

(目的及び設置)

第1条 第2次尾花沢市都市計画マスタープラン策定支援業務委託の発注において、公募型プロポーザルにより委託業者を決定するため、第2次尾花沢市都市計画マスタープラン策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事務)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) プロポーザル実施要領及び評価基準

(2) 提案内容

(3) 最優秀提案事業者及び次点者決定及び公表

(4) 前3号に掲げるもののほか設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は副市長、総務課長、総合政策課長、財政課長、農林課長、市民税務課長、福祉課長及び商工観光課長をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要とする都度招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

3 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の審議は公開しないとともに、何人も審議内容を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第5条 委員会は、最優秀提案事業者及び次点者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

第2次尾花沢市都市計画マスタープラン策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和2年1月6日 告示第1号の1

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年1月6日 告示第1号の1