○尾花沢市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱

令和2年2月3日

告示第7号

(設置)

第1条 都市計画法第18条の2に規定され平成13年5月に策定された尾花沢市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の第2次策定を行うため、尾花沢市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープラン策定のため、必要な基本方針等について検討する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる役職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には、副市長、副委員長には、総合政策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会の事務を補助し、具体的事項を協議検討するため、委員会の下に幹事会を置く。

2 幹事は、職員のうちから、委員長が指名する者とする。

3 幹事会の議長は、建設課長をもって充てる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会での審議経過及び結果について、速やかに市長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月2日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第2条に規定する都市マスタープランの策定後、その効力を失う。

(令和2年6月23日告示第98号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日告示第28―1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日告示第65号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令3告示65・全改)

市長事務部局

副市長、総務課長、防災危機管理室長、財政課長、総合政策課長、市民税務課長、福祉課長、農林課長、商工観光課長、環境エネルギー課長、定住応援課長、健康増進課長、建設課長

教育委員会

こども教育課長、社会教育課長

尾花沢市消防本部

消防長、総務課長(兼)消防署長

環境衛生事業組合

環境衛生事業組合事務局長

尾花沢市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱

令和2年2月3日 告示第7号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年2月3日 告示第7号
令和2年6月23日 告示第98号
令和3年3月24日 告示第28号の1
令和3年5月28日 告示第65号