○尾花沢市都市計画マスタープラン市民策定委員会設置要綱

令和2年2月3日

告示第8号

(設置)

第1条 都市計画法第18条の2に規定され平成13年5月に策定された尾花沢市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の第2次策定を行うため、尾花沢市都市計画マスタープラン市民策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープラン策定のため、必要な基本方針等について審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員及び各種団体の代表者等から、市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月2日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第2条に規定する都市マスタープランの策定後、その効力を失う。

尾花沢市都市計画マスタープラン市民策定委員会設置要綱

令和2年2月3日 告示第8号

(令和2年2月3日施行)