○尾花沢市都市計画マスタープラン市民策定委員会設置要綱
令和2年2月3日
告示第8号
(設置)
第1条 都市計画法第18条の2に規定され平成13年5月に策定された尾花沢市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の第2次策定を行うため、尾花沢市都市計画マスタープラン市民策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都市計画マスタープラン策定のため、必要な基本方針等について審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10名以内とする。
2 委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員及び各種団体の代表者等から、市長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月2日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、第2条に規定する都市マスタープランの策定後、その効力を失う。